特級ボイラー技士
〇受験資格
@一級ボイラー技士の免許を受けた者
A学校教育法による大学、高等専門学校(各旧制を含む)でボイラーに関する講座又は学科を修
め2年以上の実地修習を経た者
Bエネルギー管理士(熱部門)免許を有する者で、2年以上の実地修習を経た者
C海技士(機関1,2級)免許を有する者
D電気事業法に基づくボイラー・タービン主任技術者(1種,2種)の免許を受けた者で、伝熱面積の合計が500m2以上のボイラーの取扱い経験者
〇免許を受けることができる者
次の者に対し、都道府県労働局長が免許を交付します。
@一級ボイラー技士試験免許を受けた後、5年以上ボイラー(令第6条第16号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)を取り扱った経験がある者又は当該免許を受けた後、3年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であって、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
A第101条第1号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
・一級ボイラー技士
・二級ボイラー技士
・免許の種類及び職務範囲
・ボイラー技士受験資格・免許の交付には
・特級・一級・二級の受験手続
・合格基準
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