ボイラー技士資格にチャレンジ!                             ボイラー技士 二級ボイラー技士
ボイラー技士 二級ボイラー技士

二級ボイラー技士

 〇受験資格

@学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校(旧制中学校令による実業学校を含む)においてボイラーに関する学科を修め3ヶ月以上の実地修習を経た者
A6ヶ月以上ボイラーの取扱いの実地修習を経た者
B都道府県労働局長が指定するボイラー実技講習(20時間)を修了した者 実技講習日程
C都道府県労働局長又は登録教習機関が行ったボイラー取扱技能講習を修了し、4ヶ月以上小規模ボイラーを取扱った経験がある者
Dエネルギー管理士(熱部門)免許を有する者で、1年以上の実地修習を経た者
E海技士(機関3級以上)免許を有する者
F海技士(機関4,5級)の免許を有する者で、伝熱面積の合計が25m以上のボイラーの取扱経験者
G電気事業法に基づくボイラー・タービン主任技術者(1種,2種)免許の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が25m以上のボイラーの取扱経験者
H保安技術職員国家試験規則による汽かん係員試験に合格したもので、伝熱面積の合計が25u以上のボイラーを取り扱った経験があるもの
I鉱山において、伝熱面積の合計が25u以上のボイラーを取り扱った経験がある者
(但しゲージ圧力が0.4MPa(4kgf/cm2)以上の蒸気ボイラー又はゲージ圧力0.4MPa(水頭圧40m)以上の温水ボイラーに限る。)

〇免許を受けることができる者

次の者に対し、都道府県労働局長が免許を交付します。

@職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第4の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によって行うものを除く。)を修了した者
A厚生労働大臣が定める者




  ・特級ボイラー技士

  ・一級ボイラー技士



  ・免許の種類及び職務範囲


  ・ボイラー技士受験資格・免許の交付には

  ・特級・一級・二級の受験手続

  ・合格基準 

  

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